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人材開発支援助成金

雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

人材開発支援助成金とは

■建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)

利用できる中小建設企業主とは

・建設業であること。(下表参照)
・資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下、又は常用労働者数300人以下の建設事業主であること。
・その年度の建設業の雇用保険料率に加入している被保険者であること。
土木工事業 電気工事業 板金工事業 電気通信工事業
建築工事業 管工事業 ガラス工事業 造園工事業
大工工事業 タイル・れんが・ブロツク工事業 塗装工事業 さく井工事業
左官工事業 鋼構造物工事業 防水工事業 建具工事業
とび・土工工事業 鉄筋工事業 内装仕上工事業 水道施設工事業
石工事業 ほ装工事業 機械器具設置工事業 消防施設工事業
屋根工事業 しゆんせつ工事業 熱絶縁工事業 清掃施設工事業
対象外:採石業 建材業 セメント 窯業 生コン 運送業 製造業 リースレンタル業 重機修理業

対象となる技能講習

小型移動式クレーン・車両系建設機械(整地等)・車両系建設機械(解体用)・玉掛け・高所作業車・不整地運搬車・ガス溶接・ローラー特別教育・小型車両系建設機械特別教育・移動式クレーン免許教習・除染等業務特別教育・アーク溶接特別教育・車両系建設機械(基礎工事用)

受講から支給まで

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