雇用保険の受給資格者を対象に、受講費の一部が支給される制度です。ハローワークの職業指導を受けた後、1か月未満の教育訓練を修了した場合に訓練費用の一部が支給されます。短期訓練の受講を希望する場合は、必ず受講開始前に必要な手続きがありますので詳細をご確認ください。
短期訓練受講費とは
雇用保険の受給資格者等(※1)が、ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練(※2)を受け、訓練を修了した場合に、 支払った教育訓練経費(※3)の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
※1 受給資格者等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
※2 教育訓練:支給の対象となる教育訓練には要件があります。
※3 教育訓練経費:入学料と受講料で、教育訓練施設が証明する額
利用できる方
雇用保険の一般被保険者(現在加入され、お勤め中の方)受講開始日において支給要件期間が3年以上ある方。
ただし、初めて支給を受けようとする方は当分の間1年以上あればよい。
雇用保険の一般被保険者であった方(離職された方)受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職の日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。ただし、初めて支給を受けようとする方は当分の間1年以上あればよい。
詳しくはこちら→中央職業能力開発協会 / ハローワーク
ハローワークからの給付額
教育訓練講座を修了した場合、その受講のために当校にお支払いいただいた教育訓練経費(※)の20%に相当する 額がハローワークより支給されます。
※教習料金から、検定、写真、証明書の費用を除いた額です。
利用のための手順
①受給資格確認
支給要件期間等については希望に応じ、ハローワークに照会することができます。
②回答
本人と住所を確認できる書類があればハローワークの窓口で回答書が発行されます。
③申込、お支払
照会が不要な方であれば当校にて申し込みをいただいて明示書にて講座の内容を説明します。
④卒業、証明書交付
卒業検定に合格されましたら講座の修了です。卒業証明書のほか「教育訓練修了書」を交付し「教育訓練給付金支給申請書」を発行します。
⑤支給申請
当校でご用意した書類のほか必要な書類を揃えて講座を修了した翌日から起算して、1ヶ月以内に住所地のハローワークへ申請してください。
1か月以内に申請することが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
1か月以内に申請が行われない場合は、給付金の支給が遅くなったり、他の給付金が返還になる場合もありますので、1か月以内の申請をお願いします。
⑥支給
ハローワークによる支給決定がされ次第、受講者本人の金融機関口座に振込みとなります。